憲法は行政書士も司法書士も試験範囲です。どちらも合否を決定付けるような性格の科目ではありませんが、どうしても理解できないような科目ではないと思っています。
ただちょっと面を食らったところがあります。
まず大きな違いとして、司法書士のほうは昔から試験範囲ではなく平成15年から加わった科目です。行政書士のように以前から試験科目とはなっていません。
そのためでしょうか?問題のレベルがかなり違う印象を受けました。
行政書士の憲法を勉強すれば、司法書士のほうにも活きてくるだろうと思っていましたが、行政書士で出題されるほうが難しく感じました。
各年によってムラは当然あるので、私が勉強した範囲で全てを語れるわけではありません。でも解答しづらい印象がありました。
司法書士のほうは、国語の問題みたいに解ける場合が結構あります。判例とか知らなくても解けることが多々あります。
しかし行政書士のほうは「何これ?」といった問題もたまにあると思います。問題によってかなり出来が分かれそうな印象があります。司法書士のほうは毎年安定した出題で3問中3問、最低でも2問とれるといった扱いですが、行政書士はどうでしょうか?問題数も多いですし、あまり落とすと辛い気がします。
印象としては、どっちが難しいというより、行政書士が条文や関連法令等の細かい知識も聞いてくるのに対して、司法書士はかなり大雑把というか大枠の知識を聞いてくる感じです。憲法という科目の特性を聞かれている気もします。
やはり比べると行政書士の出題のほうが難解です。大枠も細かい部分も知らないと得点源にはなりそうもありません。
本命の司法書士の憲法対策の足しになると甘く見ていましたがとんでもなかったです。
逆に本命のためには無駄な知識を勉強した気がするくらいです。問われる範囲がそもそも違いすぎるとも感じました。
同じ科目でもここまで性格が違うのだなと感じます。行政書士試験のほうが難易度は低いとはいいますが、憲法に関してはどうでしょうか?こっちのほうが解きにくくて習得に時間がかかる気がします。